サービス日本一を目指し続けて 旭交通タクシー

運輸安全マネジメント

運輸安全マネジメント

旭交通グループは、公共交通機関として、旅客自動車運送業(タクシー・ハイヤー)者として 運送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、経営トップ主導による新たな仕組みである 「安全管理マネジメント」を自主的、積極的に取り組み、輸送の安全の向上に資することを基本方針とします。 輸送安全マネジメントに関する情報は、下記よりご参照ください。

運輸安全マネジメントによる情報公開

輸送の安全に関する基本的な方針

  1. 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
  2. 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

自動車事故報告規則第2条の規定する事故に関する統計(グループ6社合計)

令和5年8月1日から令和6年7月31日 件数
自動車が転覆し、転落し、火災(積載物の火災を含む)を起こし、又は踏切において 鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの 0件
死傷者又は重傷者(自動車損害賠償法保障施行令第5条第2号又は第3号に掲げる 障害を受けた者をいう)を生じたもの 0件
操縦装置又は乗降口の扉を開閉する装置の不適切な操作により 旅客に自動車損害賠償保障施行令第5条第4号 (11日以上の医師の治療を要する傷害)の傷害が生じたもの 0件
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの 0件
自動車の装置(道路運送車両法第41条に掲げる装置(原動機及び動力伝達装置、 車輪及び車軸、その他の走行装置、操縦装置、制動装置、ばねその他の緩衝装置 燃料装置、電気装置、車枠及び車体、連結装置等)の破損破損又は 脱落により自動車が運行できなくなったもの 0件
前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止をはかるため国土交通大臣が 特に必要と認めて報告指示したもの 0件
合計 0件

[令和6年7月31日 更新]

安全規定

組織体系及び指揮命令系統